ニュース | 2008/09/12
日雇い派遣の禁止例外リスト(日雇い派遣が可能な業種)改正案が発表されました。見ると全く意味不明なんですが…。他の人もそれぞれの視点で指摘していますが、自分が見ただけでも「意味不明」なものがたくさんありました。
自分は日雇いで働いたことも、日雇いの人と一緒に仕事をしたこともないので正確なことが分からないのですが、意味合い的に「一日で完結する仕事」じゃないと意味ないんじゃないですか?この理解間違っていますか?
・ソフトウェア開発
・機械設計
・研究開発
こんなものが一日で完結すると思えません。ソフトウェア開発なら仕様を理解するだけで時間がかかるし、小さなツールの場合、すぐに辞められたら逆にメンテナンスに余分なコストがかかります。短期の派遣やアルバイトなら分かりますが日雇いは意味不明です。研究開発だって、計画の立案から完了まで一日で終わる案件なんてないでしょう。少なくとも医学生物学分野では絶対にありえませんし、他の分野でもさすがに「1日」はないんじゃないでしょうか。
・通訳・翻訳・速記
・添乗
・案内・受付
・OAインストラクション
このあたりなら分からないこともないのですが、同じく「一日で完了する可能性のある仕事」でも、
・事業体制の企画立案
・調査
・セールスエンジニア、金融商品の営業
あたりは、責任の大きさや、継続性からして、個人での業務委託の方が適当で、いずれにせよ「日雇い」が適切とは思えません。
結局、日雇いっていうのは、単純労働に適した雇用体制で、「専門性が高いものだけを許可」なんて言う考え方が破綻していると思うのですが、いったいどうなんでしょうか。
労働者派遣法改正案を審議している厚生労働省の審議会で12日、公益委員の有識者らから改正案が示された。例外的に日雇い派遣を認める業務として、通訳など18業務が盛り込まれた。
例外とされたのは「日雇い派遣が常態で労働者保護に問題がない業務」。派遣法施行当初から専門性が高いとして派遣が認められてきた26業務を基本に、既に一般的な業務になったものなどを除いた。審議会は今月中に意見をまとめ、厚労省の改正案の骨格となる。
◆18業務は次の通り。
▽ソフトウエア開発▽機械設計▽事務用機器操作▽通訳・翻訳・速記▽秘書▽ファイリング▽調査▽財務処理▽貿易取引文書作成▽デモンストレーション▽添乗▽案内・受付▽研究開発▽事業体制の企画立案▽書籍等制作・編集▽広告デザイン▽OAインストラクション▽セールスエンジニア、金融商品の営業【東海林智】
労働者派遣法:日雇い派遣の禁止例外に18業種…審議会
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080912k0000e010032000c.html
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