ニュース | 2008/06/19
この記事に関しては、内容的にもう少し深い考察が必要だと考えていますが、記事そのものは残します。(2008/6/21)
長崎市内の法律事務所で実務修習をしている20歳代の男性司法修習生が、取り調べや刑務所内の見学など修習内容をインターネット上のブログに掲載していたことがわかった。
長崎地裁は、裁判所法に基づく守秘義務違反の疑いもあるとして調べている。
自分は記事を読んだ瞬間、「守秘義務違反は言い過ぎでは?」と思ったのですが、元のブログの内容(末尾にリンク)を読んで、あらためてそう思いました。
検事や裁判官の人が、著書や講演で、自分の経験を口にすることは完全に禁止されているわけではありません。もちろん、守秘義務違反に反しない範囲でです。この司法修習生のブログの記事も、被疑者の特定につながるものではなく、守秘義務違反を問うのは無理ではないかと思います。むしろ、こういう情報が外に出てこなくなったら、司法の世界では「何をやってもあり」ということになってしまって、かえって良くないのではないでしょうか。
リンク先のブログに書いてある通り、この人が検察官に対して批判的な(でもまっとうな)ことを書いたのが検察官のかんに障ったという説が、一番正しいのではないでしょうか。それを新聞記者が、検察サイドへのご機嫌取りのために記事にしたのでしょう。こんなブログ記事に目くじらを立てる人たちの人間性にはあきれかえりますが、それをそのまま新聞記事にしてしまう新聞記者のレベルの低さには、あきれすぎてものも言えません。
○問題の内容を保存したブログへのリンク
http://blog.goo.ne.jp/oshiete-goo-shitumon/e/84aab7434f15b38a9d6fec6168b8325b
http://blog.goo.ne.jp/oshiete-goo-shitumon/e/3e12debee9be4f72f9080efcbc6e6a28
http://blog.goo.ne.jp/oshiete-goo-shitumon/e/87de13c591f785d85af26ef47d0ca7ef
○元の記事
長崎市内の法律事務所で実務修習をしている20歳代の男性司法修習生が、取り調べや刑務所内の見学など修習内容をインターネット上のブログに掲載していたことがわかった。
長崎地裁は、裁判所法に基づく守秘義務違反の疑いもあるとして調べている。
同地裁などによると、男性は2月15日付で、検察の実務修習で80歳の女性を取り調べたとして「途中から説教しまくり。おばあちゃん泣きまくり」と記載。同29日付では、取り調べ中の容疑者について、刑務所の出所後5日目の犯行だったとし、「刑務所でしかうまく生きていけないんじゃないか」と書いていた。
裁判所法の司法修習生規則では「修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない」と定めている。
ブログに容疑者の様子など掲載、司法修習生に守秘義務違反の疑いも
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080619-OYT1T00314.htm
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080619-00000014-yom-soci
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