ニュース | 2007/10/31
「論語」の講話など独自の道徳教育で知られた茨城県取手市の江戸川学園取手中・高校の生徒の保護者ら31人が、「入学後に論語教育をやめたのは不当」として、同校を運営する学校法人江戸川学園(東京都)に論語教育の復活と損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。
柳田幸三裁判長は「学校の説明を信じ、子供を入学させた保護者の信頼を裏切り、学校選択の自由を侵害した」と述べ、請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、計480万円の賠償を学園側に命じた。
一方で、判決は「学校との在学契約の当事者は生徒であり、保護者が入学前の約束を守るよう求めることはできない」とし、論語教育の復活は認めなかった。
(中略)
江戸川学園の話「判決は承服できず、上告する。教育の自由にかかわる重要な問題で、憲法問題として最高裁判所に判断してもらう必要がある」
「論語」教育廃止、“裏切り”だが復活は認めず…東京高裁
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071031i316.htm
事前説明で「~をする」という説明の下で契約を締結しておいて、後からそれを覆すのなら契約不履行です。この学校にとって、自由に契約を履行しない権利が「教育の自由」なのだとしたら冗談としか思えません。
そもそも「教育の自由」は憲法には直接書かれていませんが、私学においては憲法第19条の「思想及び良心の自由」などに基づいて、一定の範囲で保証されるべきだと考えられます。しかし、そうだとしても、上記に引用した学校側の主張は受け入れがたいものです。
なぜなら「教育の自由」とは、個人や学校が、国家に対して持っている権利(個人的公権)の一種であって、個人や学校の間の権利(私権)ではないからです。要するに、個人や学校が国家による干渉を受けない自由であって、学校が生徒に対して自由に教育する権利ではありません。学校と生徒の関係は、あくまで在学契約や社会常識に照らし合わせて行われるべきです。「教育の自由」は、本質的に、今回のような私人間の契約不履行の問題とは無関係なものだし、ましてや学校が好き勝手な教育を行って良いという権利ではないのです。
この学校には、こういう常識レベルの法律概念を理解する人はいないのでしょうか。どうも「自由」という言葉の意味がはき違えられているような気がします。
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